愛媛RB規約
名称
- 第1条
- 本会は、「愛媛レスキューサポート・バイクネットワーク」といい、通称を「愛媛RB」という。
目的
- 第2条
- 本会は、オートバイの機動力と、それを支援するネットワークにより、災害時における情報活動並びに救援活動の支援を行い、バイクを通じて地域社会に貢献することを目的とする。
基本理念
- 第3条
- 本会の活動の基本はボランティアとし、法を遵守し、安全を最優先した活動を旨とし、活動上発生した傷害は、加害・被害を問わず自己責任とする。
事業
- 第4条
- 本会は、第2条に揚げる目的を達成するために、以下の事業を行う。
- 隊員の訓練及び研修に関する活動。
- 隊員相互の交流と親睦に関する活動。
- 支部及び、各RBとの連絡・調整に関する事業。
- 本会のPRと啓蒙活動に関する事業。
- モータースポーツの普及に関する事業。
- 安全運転に関する啓発、ライダーの資質向上に関する事業。
- その他、目的を達成するために必要な事業。
組織
- 第5条
- 1 本会は、「本部」「支部」で組織し、本部に事務局を置く。
2 本部は、各支部を掌握するとともに、本会の企画、運営、広報、隊員名簿の管理、隊員の研修、訓練等を行う。
3 支部は、東予・中予・南予を基本単位とする。
隊員・賛助会員
- 第6条
- 1 本会は、隊員及び賛助会員で組織する。
2 隊員は、「バイク隊」「サポート隊」「インターネット隊」で構成する。
3 隊員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の行うオリエンテーションを受講した者をする。
4 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の活動を資金面から支援する個人・団体・企業とする。
入隊・脱会
- 第7条
- 1 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、本会の承認を受けなければならない。
2 隊員は、脱会しようとする時は、その旨を本会に届け出なければならない。
脱会
- 第8条
- 1 隊員が、次の各号に該当した時は除名することができる。
- 本会の名誉を著しく毀損したとき。
- 本会の目的または理念に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。
- 2年間以上告知も無く年会費を、2年間以上未納の者。
2 個人情報保護法に基づき、脱会された方の名簿は速やかに廃棄する。
役員の種類及び選任
- 第9条
- 1 本会に、以下の役員を置く。
- 代表・・・・・・・・・・・・1名
- 副代表(兼任可)・・・・・・2名
- 東予支部長・・・・・・・・・1名
- 中予支部長・・・・・・・・・1名
- 南予支部長・・・・・・・・・1名
- 事務局長・会計兼任・・・・・1名
- インターネット事務局長・・・1名
- 会計監査・・・・・・・・・・1名
2 役員は総会において選任する。
3 空席の場合は、代表、副代表で選出する。
役員の任務
- 第10条
- 1 代表は、本会の円滑な運営を行うとともに、本会を総理する。
2 副代表は、本会を掌握し、災害時には指揮をとる。
3 支部長は、副代表を補佐し副代表に事故ある時は会務を代行する。
4 支部長は、支部を掌握し、災害時に支部が孤立の場合には指揮をとる。
5 事務局長は、本会の運営に必要な事務を行う。
6 インターネット事務局長は、本会の運営に必要なインターネット事務を行う。
7 会計は、本会の経理を担当する。
8 監事は、本会の各支部、インターネット事務局を監査する。 - 9 会計監査は本会の会計を監査する。
役員の任期
- 第11条
- 1 役員の任期は3年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。
会議
- 第12条
- 1 会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、隊員を持って構成し毎年1回開催する。- 総会の議長は、役員の中から選任する。
- 総会の議決は、会場に出席した構成員の過半数の同意を持って決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 役員会は、本会の執行機関であり、代表、副代表、各支部長、事務局長・会計、インターネット事務局長をもって構成し、随時必要なときに開催する。
- 役員会の議長は、代表がこれにあたる。
- 役員会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意を持って決し可否同数の場合は、議長の決するところによる。
顧問及び相談役
- 第13条
- 1 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運営に関する重要な事項について代表の諮問に応じる。
3 相談役は、本会の発展に寄与した者の内から代表が委嘱する。相談役は、本会の運営について相談に応じる。
会計
- 第14条
- 1 本会の会計は、入会金、年会費、賛助金、寄付金等の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
入会金及び年会費
- 第15条
- 1 入会金は、1500円とする。但し、入会金については初年度のみとする。
2 年会費は、2000円とする。但し、未成年は年会費納入の義務は負わない。
(上記1については、隊員証制作費・ステッカー購入費・通信費等に使用。2については、ボランティア保険・一般通信費・インターネット通信費、愛媛RB資材購入費・愛媛ボランティアファンド、災害時の活動資金備蓄金等に使用)
3 年会費については、半期納入でも可とする。
4月〜9月までに入隊の隊員は2000円、
10月〜3月までに入隊の隊員は1000円とする。
附則
- この規約は、平成11年 5月16日より施行する。
- 平成12年 3月12日改正
- 平成14年 3月10日改正
- 平成18年 4月16日改正
- 平成20年 4月13日改正
代表 芳賀 哲生
事務局 愛媛RB事務局
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